相続税の納税準備はお済みですか? – 八王子市・日野市・相模原市・大和市・座間市の不動産情報

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相続税の納税準備はお済みですか?

家を相続した後には、相続登記をする必要があります。2024年4月には、家の所有権を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。

しかし、3年より早く相続税の納税期日が来るため、納税資金が足りない場合はすみやかに相続登記をして家を売却する必要があります。

相続税の納税期日は?

相続税の申告および納税の期日は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月後です。一般的に被相続人が亡くなった日が起算日となるため、たとえば1月6日に亡くなった場合はその年の11月6日が申告期限となります。たとえ相続登記前であっても、相続人に納税通知書が届きます。

なお、相続した家を売却するには相続登記が必須要件のため、いずれにせよ登記は必要です。相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本などが必要になり、場合によっては手間や時間を要することもあります。

したがって、納税期日までに売却しなければならない場合は、すみやかに登記手続きを始めることをおすすめします。手続きが煩雑な場合や時間が取れない場合は、登記のプロである司法書士への委託も検討してみましょう。

不動産の売却にかかる期間は半年程度……相続した家の適切な売り方は?

不動産の売却にかかる期間は、おおむね3ヶ月程度です。ただし、これは売却する不動産を不動産流通機構が運営するレインズという情報システムに登録してから成約にいたるまでの期間。不動産会社の選定、売却方法の検討、そして引き渡しまでの期間などを考慮すると、売却に向けて動き出してから実際に売却金を受領するまでには半年程度の期間がかかるのが一般的です。

納税期日が10ヶ月後であることを考えると、決して時間に余裕があるわけではありません。

「買取」なら数日で現金化が可能

対価を受領するまでにかかる期間が半年程度というのは、不動産会社の仲介によって不動産を売却した場合です。「買取」であれば、最短数日で現金化できます。

「買取」とは、不動産会社に直接買い取ってもらう売却方法を指します。広告活動をしたり、内見の対応をしたりする手間もないため、相続人の負担が少ない売り方といえるでしょう。

居住中の場合は「リースバック」も選択肢のひとつ

相続した家に居住している状況で納税資金が不足している場合は「リースバック」をご検討ください。リースバックなら、売却後に買主と賃貸借契約を結ぶことで住み続けることができます。

月々の賃料は必要ですが、売却による対価を納税資金に充てることができます。また、売却後は家に関する出費は賃料に集約され、固定資産税や都市計画税、家屋のメンテナンス費用などの負担はなくなります。

納税資金が不足している場合はすみやかに登記・売却手続きを

相続発生後はなにかとやるべきことが多く、気持ちの整理もなかなかつかないものです。しかし、期日までに納税できなければ延滞税が課されてしまいます。

相続した家の売却には相続登記が必須で、場合によっては確定測量などが必要になることもあります。納税資金が不足している場合は、できる限り早く弊社にご相談ください。ご売却前後に必要な手続きもワンストップでサポートさせていただきます。


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